top of page
相続法の改正
相続法(民法・相続関係)の改正法
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」
が平成30年7月6日に成立し、7月13日に公布されました。
急速な高齢化が進んだため、社会情勢の変化に対応するためです。
生命保険の活用は相続には欠かせません。
早めの対策がとても重要です。
さわやか保険プラン株式会社までお問い合わせください
昭和55年以来の約40年ぶりの大改正
1.配偶者の居住権を保護するための
方策
①配偶者短期居住権の創設
改正民法1037~1041条
②配偶者居住権の新設
改正民法1028~1036条
2.遺産分割等に関する見直し
①配偶者保護のための方策
(持戻し免除の意思表示推定規定)
改正民法903条
②仮払い制度の創設・要件の明確化
改正民法909条の2
③遺産の分割前に遺産に属する財産
を処分した場合の遺産の範囲
改正民法906条の2
3.遺言制度に関する見直し
①自筆証書遺言の方式緩和
改正民法968条
②遺言執行者の権限の明確化
改正民法1007条、1012条
~1016条
③自筆証書遺言の保管制度を新設
遺言書保管法
4.遺留分制度に関する改正
改正民法1042条~1044条、
1046条
5.相続の効力等に関する見直し
改正民法899条の2 など
6.相続人以外の者の貢献を考慮する
ための方策
①特別の寄与
改正民法1050条
bottom of page