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​相続法の改正

相続法(民法・相続関係)の改正法

「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」

「法務局における遺言書の保管等に関する法律」

が平成30年7月6日に成立し、7月13日に公布されました。

急速な高齢化が進んだため社会情勢の変化に対応するためです。

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早めの対策がとても重要です。

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裁判官のテーブル

昭和55年以来の約40年ぶりの大改正

1.配偶者の居住権を保護するための

 方策

  ①配偶者短期居住権の創設

   改正民法1037~1041条

  ②配偶者居住権の新設

   改正民法1028~1036条

2.遺産分割等に関する見直し

  ①配偶者保護のための方策

   (持戻し免除の意思表示推定規定)

   改正民法903条

  ②仮払い制度の創設・要件の明確化

   改正民法909条の2

  ③遺産の分割前に遺産に属する財産

   を処分した場合の産の範囲

   改正民法906条の2

3.遺言制度に関する見直し

  ①自筆証書遺言の方式緩和

   改正民法968条

  ②遺言執行者の権限の明確

   改正民法1007条、1012条

   ~1016条

  ③自筆証書遺言の保管制度を新設

   遺言書保管法

4.遺留分制度に関する改正

  改正民法1042条~1044条、

  1046条

5.相続の効力等に関する見直し

  改正民法899条の2  など

6.相続人以外の者の貢献を考慮する

  ための方策

  ①特別の寄与

  改正民法1050条

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